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公選法遵守のお願い
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酒類等の陣中見舞いについて |
飲食物の提供の禁止 〔公選法139〕 これは「選挙運動に関することを動機として」という意味であり、投票を依頼する目的でなくても禁止されます。 たとえば第三者が選挙運動の激励のために、いわゆる「陣中見舞」として候補者・選挙事務所に酒などを持参する場合、候補者が選挙運動員や労務者に対して慰労のために飲食物を提供する場合、選挙事務所開きなどに酒・ビール等を提供する場合などは「選挙運動に関する」ものであり禁止されます。 「飲食物」とは、料理・弁当・酒・ビール・サイダー・菓子・果物等のように何ら加工をしなくてもそのまま飲食に供することが出来るものを言います。 この「飲食物の提供」が禁止されるのは「すべての人」です。候補者側が選挙人、選挙運動員、労務者等に提供する場合はもちろん、第三者が候補者や選挙運動員に提供することも違反となりますのでご注意ください。 せっかくご厚意で陣中見舞をお持ちいただきましたことは、本当に有り難いのですが、公職選挙法によりお持ちくださった方にまでご迷惑をお掛けすることになるのでは、かえって皆様に大変申し訳ないことになります。 この点に付きまして何卒、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 ※罰則は二年以下の禁錮又は50万円以下の罰金となります。 ただし「湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子」や、選挙運動従事者や労務者に対し提供される「一定の基準内」の弁当は認められています。 尚、ご浄財については、ご寄付いただけることが認められています。 但し、企業・団体名義でのご寄付は禁止されています。
詳細につきましては、東京都選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
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